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9.訪問通所と短期入所サービスの区分支給限度額一本化の概要

これからの説明(記述)にあたっては、訪問通所と短期入所サービスの区分支給限度額一本化を「区分支給限度額一本化」と表現します。

(1)区分支給限度額一本化の目的
@区分支給限度内のサービス利用の選択性や利用性を高める。

A区分支給限度額の管理方法を簡略化して分かりやすくする。

B短期入所振り替え利用手続きを簡素化して、利用しやすくする。


(2)区分支給限度額一本化の主な内容
@訪問通所と短期入所サービスを統合した区分とし、支給限度管理期間を月単位(暦月)とする。

A区分支給限度額管理の方法を、サービス単位数による方法に統一する。

B区分支給限度額は、現行の訪問通所サービスの限度額とする。(短期入所分は上乗せしない)

C短期入所療養介護における緊急時施設療養費及び特定診療費については、区分支給限度額管理対象外とする。

D短期入所拡大措置は廃止する。

E連続した短期入所は30日間までを報酬算定の限度とする。

F短期入所の利用日数は、原則として要介護認定の有効期間の概ね半数を超えないようにする。

G区分支給限度額一本化は、平成14年1月から適用する。


(3)給付管理業務に関する変更点
@訪問通所と短期入所サービスを月単位(暦月)で単位数による区分支給限度額管理計算をする。

A給付管理票は2区分を統合して1種類にする。

B短期入所サービスを種類支給限度額管理の対象とする。

C短期入所の連続利用が30日間を超えていないかを確認する。

D短期入所利用日数が要介護認定期間の概ね半数を超えていないかを確認する。


(4)サービス利用(提供)票及び別表の様式の変更点
@サービス利用(提供)票の短期入所支給限度基準額、限度管理期間を削除する。

A別表の短期入所サービス種類支給限度基準額欄を追加する。

B別表の短期入所の区分支給限度管理欄を追加する。

C別表の要介護認定期間中の短期入所の累積利用日数欄を追加する。


(5)給付管理票の様式の変更点
@訪問通所区分と短期入所区分の給付管理票を1種類に統合し、居宅サービス区分の給付管理票とする。


(6)介護給付費明細書の様式第3〜様式第5の変更点
@集計欄に計画単位数等を追加する。

A入所年月日と退所年月日を追加する。

B短期入所計画日数欄を削除する。


(7)介護給付費請求書別紙の変更(廃止)
@介護給付費請求書別紙は廃止する。