


3.居宅における給付管理業務
(1)居宅における支給限度額管理
●居宅においては、以下の支給限度額等が決められています。施設入所の場合は、支給限度額が設定されないため給付管理業務はありません。
●「@〜B」については国が決め、「C〜E」は市区町村ごとに条例を定める等の一定の手続きによって設定することができます。
●なお、一般的に「区分支給限度額」と言うのは「@」のことです。
@居宅介護(支援)サービス費区分支給限度基準額
A居宅介護(支援)福祉用具購入費支給限度基準額
B居宅介護(支援)住宅改修費支給限度基準額
C種類支給限度基準額
D市町村特別給付
E経過的居宅給付支給限度基準額
(2)居宅における区分支給限度額
@平成13年12月までの区分支給限度額
要介護度 |
訪問通所区分 |
短期入所区分 |
@要支援 |
6,150単位 |
7日 |
A要介護1 |
16,580単位 |
14日 |
B要介護2 |
19,480単位 |
14日 |
C要介護3 |
26,750単位 |
21日 |
D要介護4 |
30,600単位 |
21日 |
E要介護5 |
35,830単位 |
42日 |
※訪問通所区分は月、短期入所は認定有効期間で管理されます。
A平成14年1月以降の区分支給限度額
●平成14年1月以降から、いわゆる区分支給限度額一本化に伴ない、上記の「訪問通所区分」の限度額内で短期入所も合算して月単位で管理されることになりました。
●以前の「訪問通所区分」の限度額に短期入所分が「上乗せ」されるわけではないので注意が必要です。
(3)居宅における給付管理業務の流れ
●居宅における給付管理業務の流れは以下のとおりです。
@居宅介護支援利用申込の受付
A課題分析(アセスメント)
B居宅サービス計画の原案作成
Cサービス担当者会議による検討と調整
Dサービス利用票の作成と利用者への説明及び同意
Eサービス提供票の作成と交付
F実施状況の把握と連絡調整(モニタリング)
G給付管理票と請求書の作成及び国保連への提出

