


6.基本方針・対応計画の作成(「介護サービス計画書(1)及び(2)」の作成)
(1)「介護サービス計画書(1)」の作成
●「介護サービス計画書(1)」は、利用者名等の基本的事項以外に、以下の3点の内容を記入します。
@利用者及び家族の介護に対する意向
A介護認定審査会の意見及びサービスの種類の指定
B総合的な援助の方針
●ケアプランの中でも、特に重要であり、以下のように全体の方向性を決める基本方針や、対応方針を決定します。
●つまり、介護サービスを提供するチームメンバー全員の「ゴール」と、そこに行くための「道」を決めることです。
●そこで、以下の5点について検討と決定することも重要です。
@達成目標の決定
A基本方針・解決方針の決定
Bガイドラインの決定(前提条件や制約条件も明確化する)
C評価の基準(定量評価と定性評価)の決定
D対応・解決策の決定(代替案も検討する)
(2)「介護サービス計画書(2)」の作成
●「介護サービス計画書(2)」は、以下の内容を記入します。
<「居宅サービス計画書(2)」>
@生活全般の解決すべき課題(ニーズ)
A長期目標
B短期目標
Cサービス内容
D保険給付対象の区分
Eサービスの種別
Fサービスの提供事業所
G頻度
H期間
<「施設サービス計画書(2)」>
@生活全般の解決すべき課題(ニーズ)
A長期目標
B短期目標
Cサービス内容
D担当者
E頻度
F期間
(3)生活全般の解決すべき課題(ニーズ)の記入方法
●生活全般の解決すべき課題(ニーズ)の記入方法については、国が提示した記載要領には以下のようになっています。
@利用者の自立を阻害する要因等であって
A個々の解決すべき課題(ニーズ)について
Bその相互関係をも含めて明らかにし
Cそれを解決するための要点がどこにあるかを分析し
Dその波及する効果を予測して
E原則として優先度合いが高いものから順に記載する
(4)長期目標の記入方法
●長期目標の記入方法については、国が提示した記載要領には以下のようになっています。
@基本的には個々の解決すべき課題に対応して設定
Aただし、解決すべき課題が短期的に解決される場合や
Bいくつかの課題が解決されて初めて達成可能な場合には
C複数の長期目標が設定されることもある
(5)短期目標の記入方法
●短期目標の記入方法については、国が提示した記載要領には以下のようになっています。
@解決すべき課題及び長期目標に段階的に対応し、
A解決に結びつけるもの
B緊急対応が必要になった場合には
C一時的にサービスは大きく変動するが
D目標として確定しなければ「短期目標」を設定せず
E緊急対応が落ち着いた段階で
F再度「長期目標」「短期目標」の見直しを行い記載する
(6)サービスの内容の記入方法
●サービスの内容の記入方法については、国が提示した記載要領には以下のようになっています。
@短期目標の達成に必要であって
A最適なサービスの内容とその方針を明らかにし
B適切・簡潔に記載する
Cこの際、できるだけ家族による援助も明記し
Dまた当該居宅サービス計画作成時において既に行われているサービスについても
Eそのサービスがニーズに反せず
F利用者及びその家族に定着している場合にはこれも記載する
(7)サービスの種別を決定する場合の検討のポイント
●サービスの種別を決定する場合には、以下のポイントで検討してください。
@居宅か施設入所サービスかを決定した理由を検討する
A訪問か通所か短期入所かを決定した理由を検討する
B福祉系か医療系かを決定した理由を検討する
Cサービス種類を決定した理由を検討する
Dサービス内容を決定した理由を検討する
(8)サービスの提供事業所と頻度及び期間
●サービスの提供事業所と頻度及び期間を決定する場合には、以下のポイントで検討してください。
@サービス提供事業所(法人等)の偏りはないか
A利用者の生活全体と介護サービスの提供は適合しているか
B頻度と費用のバランスは適切か
C実施期間と達成(見直し)時期は適切か
●実際の現場では、この「介護サービス計画書(1)及び(2)」の記入方法が最も理解が難しく、記入や検討する時間も最も長くかかると思います。
●したがって、具体的な記入方法や記入例については、「ケアプラン専門講座」で今後、継続して公開する予定です。

